(目 的)
第 1 条 この規則は、気仙川漁業協同組合(以下「組合」という。)が免許を受けた内共第
18号第五種共同漁業権に係る漁場(以下「漁場」という。)の区域において、組合
員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動物の採捕(以下「遊漁」と
いう。)についての制限に関し必要な事項を定めるものとする
(遊漁料の納付義務)
第2条 漁場の区域内において遊漁をしようとする者は、あらかじめ組合又は組合の委託
を受けた指定販売所に遊漁料を納付しなければならない。
2 前項の納付場所は、毎年新聞又は掲示等により広告をするものとする。
(遊漁の方法および期間)
第3条 次の表のア欄に掲げる漁種を対象とする遊漁は、それぞれイ欄の遊漁の方法によ
りウ欄の区城内及び工欄の期間中でなければならない。
| ア 漁 種 |
イ 遊漁の方法 |
ウ 区域 |
工 期 間 |
あ ゆ |
竿釣り(友釣り、餌釣り、 擬餌釣り) |
免許の区域 |
7月1日〜11月30日ま での期間内で組合が定め て広告する期間 |
| う な ぎ |
手釣り、竿釣り(餌釣り) |
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3月1日〜12月31日 |
| ふ な |
竿釣り(餌釣り) |
|
1月1日〜12月31日 |
| こ い |
竿釣り(餌釣り、擬餌釣り) |
|
1月1日〜12月31日 |
| う ぐ い |
竿釣り(餌釣り、擬餌釣り) |
|
1月1日〜12月31日 |
| い わ な |
竿釣り(餌釣り、擬餌釣り) |
|
3月1日〜9月30日 |
| や ま め |
竿釣り(餌釣り、擬餌釣り) |
|
3月1日〜9月30日 |
| さくらます |
竿釣り(餌釣り、擬餌釣り) |
|
3月1日〜5月31日 |
| か じ か |
竿釣り(餌釣り) |
|
7月1日〜9月30日 |
2 組合は、魚類の繁殖保護、漁業調整上必要と認める場合は、前項の各欄に定める範
囲を制限することがある。この場合においては当該制限の内容を広告するものとす
る。
3 前項の広告は新聞又は掲示等により行うものとする。
(禁止区域)
第4条 前条(第3条)の規定にかかわらず、次の表のア欄に掲げる区域内においては、そ
れぞれイ欄に掲げる期間中はウ欄の水産動物を採捕してはならない。
| ア 区 域 |
イ 期 間 |
ウ 名 称 |
1 陸前高田市横田町金成橋上流端より、上 流50メートル、下流端より下流100メー トルの間の区域 |
1月1日から 12月31日まで |
全 漁 種 |
2 陸前高田市大石沖道慶神社前腕石橋上流 30メートル、下流端より下流30メートル の間の区域 |
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3 陸前高田市高田町中川原揚水機堰堤端より上 流50メートル、下流端より下流100メートル の間の区域 |
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4 陸前高田市竹駒町竹駒鉄橋上流端より上 流50メートル、下流端より下流100メー トルの間の区域 |
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5 陸前高田市竹駒町水量測定ポールから、 下流130メートルの間の区域 |
9月1日から 11月30日まで |
全 漁 種 |
6 住田町上有性下寒倉堰堤上流より、下流 の気仙川本流 |
6月1日から 6月30日まで |
あゆ、さくらます、 かじかを除く魚種 |
7 住田町世田米大股中井橋上流端より、下 流の大股川 |
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8 陸前高田市矢作町生出川大滝上流より、 下流の矢作川 |
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9 陸前高田市矢作川中平川一の倉橋上流よ り、下流の矢作川 |
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10上記6から9以外の支流にあっては、本流 との合流点から、上流100メートルの地点 より下流の区域 |
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(漁具漁法の制限)
第5条 次に掲げる漁具又は漁法により水産動物を採捕してはならない。
(1)まき餌による漁法(餌容器を使用する場合を含む)
(2)潜水による漁法
(3)ヤス、カギ、水中カガミ(水中メガネを含む)による漁法
(全長の制限)
第6条 次の表の左欄に掲げる漁種については、それぞれ右欄に掲げる全長以下のものを
採捕してはならない。
| 漁 種 |
全 長 |
| やまめ(ひかり含む) |
13センチメートル |
| う ぐ い |
10センチメートル |
| う な ぎ |
30センチメートル |
| い わ な |
13センチメートル |
| こ い |
10センチメートル |
(遊漁料の額及び納付方法)
第7条 第2条に定める遊漁料の額は次のとおりとする。ただし、遊漁者が中学生以下の
ときは無料、身体不自由者及び高齢者(75歳以上に限る)のときは2分の1に相当
する額とする。
| 区 分 |
漁 種 |
漁 具 ・ 漁 法 |
遊 漁 料 |
| 日 券 |
年 券 |
| 全漁種 |
あ ゆ |
竿釣り(友釣り、餌釣り、擬餌釣り) |
1,000 |
7,100 |
やまめ、いわな、さく らます、うぐい、こい |
竿釣り(餌釣り、擬餌釣り) |
| ふな、かじか |
竿釣り(餌釣り) |
| うなぎ |
手釣り、竿釣り(餌釣り) |
| 雑 魚 |
やまめ、いわな、さく らます、うぐい、こい |
竿釣り(餌釣り、擬餌釣り) |
800 |
5,100 |
| ふな、かじか |
竿釣り(餌釣り) |
| うなぎ |
手釣り、竿釣り(餌釣り) |
2 第2条の規定にかかわらず、前項の遊漁料を当該遊漁をする場所において漁場監
視員に納付する場合は、身体不自由者及び高齢者(75歳以上に限る。)を除き、日券
額と同額を加算した額とする。
3 第1項の身体不自由者、高齢者にあっては、遊漁料納付時に公的機関が発行した
当該証明書の掲示を求められた場合はこれを提示しなければならない。
(特設釣場及びつかみどり漁業)
第8条 前条の規定にかかわらず、組合が濃密放流して開設するあゆ、やまめ、いわなの
特設釣場及びあゆ、やまめ、いわなのつかみどり漁場において遊漁しようとする者
は、組合が別に定めて公示した料金を納付しなければならない。
(遊漁認証に関する事項)
第9条 組合は、第2条及び第7条に定める遊漁料の納付を受けたときは、別記様式第1
号による遊漁承認証(以下「承認証」という。)を交付するものとする。
2 承認証は、他人に貸与又は譲渡してはならない。
(遊漁に際して守るべき事項)
第10条 遊漁者は、遊漁をする場合には承認証を携帯し、漁場監視員の要求があったとき
はこれを提示しなければならない。
2 遊漁者は、遊漁に際しては漁場監視員の指示に従わなければならない。
3 遊漁者は、遊漁に際しては相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑となる行為を
してはならない。
4 遊漁者は、遊漁に際しては、川底を撹はんしてはならない。
(漁場監視員)
第11条 漁場監視員は、この規則の励行に関して必要な指示を行うことがある。
2 漁場監視員は、別記様式第2号による漁場監視員証を携帯し、かつ、漁場監視員で
あることを表示する腕章又は帽子をつけるものとする。
(違反者に対する措置)
第12条 組合又は漁場監視員は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちにその者に遊
漁の中止を命じ、又は以後のその者の遊漁を拒絶することがある。この場合、遊漁
者が既に納付した遊漁料の払い戻しはしないものとする。
(共通遊漁の承認に関する事項)
第13条 この漁場区城内において、岩手県内水面漁業協同組合連合会が発行する共通遊漁
証を使用して遊漁をしようとする者は、第2条、第7条の規定にかかわらじ、次表の
遊漁料を納付しなければならない。
遊漁承認 証 別 |
漁 種 |
漁 業 の 方 法 |
遊 漁 料 |
| 個 人 |
団 体 |
| 全漁種 |
あ ゆ |
竿釣り(友釣り、餌釣り、擬餌釣り) |
22,400 |
20,100 |
やまめ、いわな、さくら ます、うぐい、こい |
竿釣り(餌釣り、擬餌釣り) |
| ふな、かじか |
竿釣り(餌釣り、擬餌釣り) |
| うなぎ |
手釣り、竿釣り(餌釣り) |
| 雑 魚 |
やまめ、いわな、さくら ます、うぐい、こい |
竿釣り(餌釣り、擬餌釣り) |
15,700 |
14,000 |
| ふな、かじか |
竿釣り(餌釣り) |
| うなぎ |
手釣り、竿釣り(餌釣り) |
2 前項の遊漁料の納付及び承認証の交付は、次の場所において行うものとする。
岩手県盛岡市内丸16番1号
岩手県内水面漁業協同組合連合会 、
3 第1項の共通遊漁承認証の様式は、別記様式第3号のとおりとする。
4 遊漁に際しては、当該承認証を所持するとともに別に交付する腕章をつけなけれ
ればならない。
5 第1項の規定にかかわらず、前項の規定に違反した者については第7条第2項に
規定する遊漁料を徴収する。
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